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年金受給者の申告手続の簡素化

印刷用ページを表示する 記事ID:0016849 更新日:2017年8月24日更新

 年金受給者が年金保険者に対して提出する扶養親族等申告書において、平成25年分の扶養親族等申告書から寡婦控除・寡夫控除・特別寡婦控除を申告できるようになりました。これにより、これらの控除を受けるためだけの確定申告または住民税申告は不要となりました。
年金受給者の申告手続きの簡素化図解

注意点

  • 医療費控除などの適用を受けるための確定申告(還付申告)や住民税申告を提出することは可能ですが、その際には寡婦(寡夫)控除の申告は必要となります。
  • 公的年金等以外の所得金額がある場合、その所得金額が20万円を超える場合には確定申告が、20万円以下の場合には住民税申告が必要です。
  • 扶養親族等申告書については日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721