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給与所得の特定支出控除の見直し

印刷用ページを表示する 記事ID:0016842 更新日:2017年8月24日更新

 給与所得者の特定支出控除について以下の点が見直しとなり、平成26年度の個人住民税から適用されます。

特定支出の範囲の拡大

 特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されました。

  1. 職務の遂行に必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
  2. 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者が職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
  • ア 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
  • イ 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
  • ウ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他の職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類するための支出(交際費等)

 これまで対象となっていた特定支出

  1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
  2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
  3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
  4. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費:弁護士、公認会計士、税理士などを除く)
  5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し

 特定支出控除額の判定時に比較する給与所得控除の範囲(判断基準額)が、給与所得控除額の総額から2分の1(給与収入金額が1,500万円を超える場合は125万円)に緩和されます。

特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し内容
改正前 (給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額)=給与所得金額
改正後 給与収入金額が1,500万円
以下の場合
(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額×1/2)=給与所得金額
給与収入金額が1,500万円
を超える場合
(給与収入金額)-(給与所得控除額245万円)-(特定支出の額の合計額-万円)=給与所得金額

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721