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税源移譲時の年度間の所得変動に係る減額措置
平成19年に所得が減って所得税が課されなかった方は申告により、平成19年度の住民税が還付されます。
申告期間は平成20年7月1日~31日です。
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方は、期間中に申告をすることで、すでに納付済みの平成19年度(平成18年分所得)の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。
広報用パンフレット(総務省・全国地方税務協議会)(PDFファイル:1.4MB)
対象
平成19年度住民税と平成20年度住民税の課税所得金額と所得税と住民税の人的控除額の差(注意1)で判定します。
(注意1)配偶者控除や扶養控除などの人的控除額は所得税と住民税では差があります。
控除の種類 | 所得税 | 住民税 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通障害 | 270,000円 | 260,000円 | 10,000円 |
特別障害 | 400,000円 | 300,000円 | 100,000円 | |
寡婦控除 | 一般寡婦 | 270,000円 | 260,000円 | 10,000円 |
特別寡婦 | 350,000円 | 300,000円 | 50,000円 | |
寡夫控除 | 270,000円 | 260,000円 | 10,000円 | |
勤労学生控除 | 270,000円 | 260,000円 | 10,000円 | |
配偶者控除 | 一般配偶者 | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
老人配偶者 | 480,000円 | 380,000円 | 100,000円 | |
扶養控除 | 一般扶養 | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
特定扶養 | 630,000円 | 450,000円 | 180,000円 | |
老人扶養 | 480,000円 | 380,000円 | 100,000円 | |
同居老親扶養 | 580,000円 | 450,000円 | 130,000円 | |
同居特別障害者加算 | 350,000円 | 230,000円 | 120,000円 | |
配偶者特別控除 | 配偶者の所得が 38万円超40万円未満 |
380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
配偶者の所得が 40万円以上45万円未満 |
360,000円 | 330,000円 | 30,000円 | |
基礎控除 | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
この措置の適用を受けることができるのは、以下の(1)と(2)の条件を満たす方のみです。
(1) | 平成19年度 市県民税課税所得金額 (申告分離課税を除く) |
> | 所得税(平成18年分)と市県民税(平成19年度)の 人的控除額の差の合計額 |
---|---|---|---|
(2) | 平成20年度 市県民税の課税所得金額 (申告分離課税を含む) |
≦ | 所得税(平成19年分)と市県民税(平成20年度)の 人的控除額の差の合計額 |
上記に該当しても、以下のような方は対象となりません。
- 平成19年中に亡くなった方
- 海外に転出し、平成20年1月1日現在国内に居住していな方
- 人的控除以外の控除額(寄付金控除額など)が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税がかからなくなった方
計算方法
下記の1から2を控除して得た額が、減額する額になります。
- 平成19年度住民税の調整控除後の所得割額
- 税源移譲前の税率で計算した平成19年度住民税の所得割額
- 平成19年度の住民税の所得割額には分離課税分は含みません。
- 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除については適用前の所得割額が減額対象となります。
- 住民税の老年者非課税措置廃止の経過措置の適用を受けている方は、今回減額すべき額の3分の2に相当する額になります。
申告
平成19年1月1日の時点でお住まいの市区町村へ、平成20年7月1日~31日の間に『市県民税減額申告書』を提出してください。
持参される方 | 宇和島市役所5階 税務課市民税係 |
郵送される方 | 798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地 宇和島市役所 税務課市民税係 |
(注意)平成19年1月2日以降に市外から転入された方は申告先に注意してください。
その他
減額措置適用後は更正通知書にて通知するとともに、別途、還付または未納に係る地方団体の徴収金に充当した通知を送付いたします。
減額措置の適用を受け住民税の還付を受けた後に、平成19年度住民税または平成20年度住民税の課税所得金額を変更する賦課決定を受け、減額措置に該当しなくなった場合は、還付金を返還していただくようになるので注意してください。
この減額措置は平成19年度住民税のみのため、平成20年度以降の住民税にはこの制度の適用はありません。
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721