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地震保険料控除の創設

印刷用ページを表示する 記事ID:0016865 更新日:2017年8月24日更新

目的

 近年多発している地震災害を受け、「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
 これに伴い、控除は次の表のように変わります。

対象

 所得者本人やその本人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する家屋で常時その居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などを保険または共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火またはこれによる津波を直接または間接の原因をする火災、損壊、埋没または流失による損害(以下「地震等損害」)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金または共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金

控除金額

損害保険料控除(平成19年度まで)

保険の種類 年間の支払額 控除額
A 地震保険料 控除の対象外
B 長期損害保険 5,000円以下 全額 BとCの控除額の合計額を控除
限度額:10,000円
5,001~15,000円以下 支払額×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円
C 短期損害保険 1,000円以下 全額
1,001~3,000円以下 支払額×1/2+500円
3,001以上 2,000円

地震保険料控除(平成20年度より)

保険の種類 年間の支払額 控除額
A 地震保険料 50,000円以下 支払額×1/2 AとBの控除額の合計額を控除
限度額:25,000円
50,000円以上 25,000円
B 長期損害保険 5,000円以下 全額
5,001~15,000円以下 支払額×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円
C 短期損害保険 控除の対象外

 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約などに係る損害保険料を支払った場合には控除の対象となります。短期損害保険料については、控除の対象外となりました。
 単一の保険契約で、地震保険料・長期損害保険料のいずれにも該当する場合には、いずれかひとつの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721