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地震保険料控除の創設
目的
近年多発している地震災害を受け、「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
これに伴い、控除は次の表のように変わります。
対象
所得者本人やその本人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する家屋で常時その居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などを保険または共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火またはこれによる津波を直接または間接の原因をする火災、損壊、埋没または流失による損害(以下「地震等損害」)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金または共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金
控除金額
保険の種類 | 年間の支払額 | 控除額 | |
---|---|---|---|
A 地震保険料 | 控除の対象外 | ||
B 長期損害保険 | 5,000円以下 | 全額 | BとCの控除額の合計額を控除 限度額:10,000円 |
5,001~15,000円以下 | 支払額×1/2+2,500円 | ||
15,001円以上 | 10,000円 | ||
C 短期損害保険 | 1,000円以下 | 全額 | |
1,001~3,000円以下 | 支払額×1/2+500円 | ||
3,001以上 | 2,000円 |
保険の種類 | 年間の支払額 | 控除額 | |
---|---|---|---|
A 地震保険料 | 50,000円以下 | 支払額×1/2 | AとBの控除額の合計額を控除 限度額:25,000円 |
50,000円以上 | 25,000円 | ||
B 長期損害保険 | 5,000円以下 | 全額 | |
5,001~15,000円以下 | 支払額×1/2+2,500円 | ||
15,001円以上 | 10,000円 | ||
C 短期損害保険 | 控除の対象外 |
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約などに係る損害保険料を支払った場合には控除の対象となります。短期損害保険料については、控除の対象外となりました。
単一の保険契約で、地震保険料・長期損害保険料のいずれにも該当する場合には、いずれかひとつの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721