本文
平成18年度税制改正点
老年者控除の廃止
年齢が65歳以上の人に適用されていた老年者控除(48万円)が廃止されました。
公的年金に対する控除額の引き下げ
65歳以上の人に対する公的年金等収入額を雑所得に換算する際の控除額が改正されました。
公的年金など収入金額(A) | 所得金額 |
---|---|
~2,599,999円 | (A)-1,400,000円 |
2,600,000円~4,599,999円 | (A)×75%-750,000円 |
4,600,000円~8,199,999円 | (A)×85%-1,210,000円 |
8,200,000円~ | (A)×95%-2,030,000円 |
公的年金など収入金額(A) | 所得金額 |
---|---|
~3,299,999円 | (A)-1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×75%-375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×85%-785,000円 |
7,700,000円~ | (A)×95%-1,555,000円 |
定率減税の縮減
景気対策として継続されていた定率減税が縮減されました。
17年度 | 18年度 | 19年度以降 | |
---|---|---|---|
減税額 | 所得割額の15%相当額 (上限4万円) |
所得割額の7.5%相当額 (上限2万円) |
廃止 |
老年者非課税措置の段階的廃止
平成17年1月1日現在、65歳以上の人(昭和15年1月2日以前に生まれた人)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されます。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。
妻に対する均等割免除の廃止
同一市町村内に均等割額を課税されている夫がいる場合、生計を一にする妻に対する均等割額の非課税規定が廃止されました。(収入のある妻にも均等割が課税されるようになりました。)
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721