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令和6年度税制改正点

印刷用ページを表示する 記事ID:0044871 更新日:2023年10月25日更新

個人住民税と併せた森林環境税(国税)の課税

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より市民税・県民税(個人住民税)の均等割と併せて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。その税収が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

※森林環境税は、所得が一定基準以下の方は課税されません。森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。詳しくは「個人住民税とは」及び「令和3年度以降の個人住民税がかからない方(非課税)」をご覧ください。

※森林環境税及び森林環境譲与税について、詳しくは林野庁のホームページ及び総務省チラシ [PDFファイル/1.6MB]をご覧ください。なお、本市における森林環境譲与税の使途については、農林課林業係のホームページをご覧ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度(令和5年分)から、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。これにより、非課税判定、扶養控除や配偶者控除等の適用、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出たり、各種行政サービス等に影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

詳細については市ホームページ「上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方式の統一について」をご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度(令和5年分)から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象外となります。

  1. 留学により非居住者になった人
  2. 障がい者
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

 改正内容について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
​ 参考:非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット) [PDFファイル/135KB]

 

 


 

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721

 

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