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令和5年度税制改正点

印刷用ページを表示する 記事ID:0079777 更新日:2022年11月21日更新

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長

 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住開始した人も対象となりました。

住宅ローン控除期間
居住開始年月日

平成21年1月1日から令和元年9月30日まで

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで 令和3年1月1日から令和4年12月31日まで 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで
控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2)(注3) 新築住宅等13年 既存住宅10年(注4)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合<以下「特別特定取得」という。>です。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに居住開始した人の控除期間は10年です。

(注2)特例が適用されるには、新型コロナウイルスの影響による入居遅延に該当し、かつ特別特定取得に係る契約がそれぞれ以下の日までに締結されており、令和3年12月31日までに居住開始している必要があります。

   ・新築(注文住宅)の場合・・・令和2年9月30日までの期間

   ・分譲住宅、中古住宅の取得等の場合・・・令和2年11月30日までの期間 

(注3)特例が適用されるには、特別特定取得に係る契約がそれぞれ以下の日までに締結されている必要があります。

   ・新築(注文住宅)の場合・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

   ・分譲住宅、中古住宅の取得等の場合・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

(注4)省エネ基準を満たさない住宅については、令和5年末までに新築の建築確認を受け令和6・7年に入居する場合は控除期間10年となり、令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外となります。

 

 ※住宅ローン控除について、詳しくは国税庁ホームページ及び国土交通省ホームページをご覧ください。

 


 

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721