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令和4年度税制改正点

印刷用ページを表示する 記事ID:0079785 更新日:2022年9月29日更新

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長

 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住開始した人も対象となりました。

住宅ローン控除期間
居住開始年月日

平成21年1月1日から令和元年9月30日まで

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで 令和3年1月1日から令和4年12月31日まで
控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2)(注3)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合<以下「特別特定取得」という。>です。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに居住開始した人の控除期間は10年です。

(注2)特例が適用されるには、新型コロナウイルスの影響による入居遅延に該当し、かつ特別特定取得に係る契約がそれぞれ以下の日までに締結されており、令和3年12月31日までに居住開始している必要があります。

   ・新築(注文住宅)の場合・・・令和2年9月30日までの期間

   ・分譲住宅、中古住宅の取得等の場合・・・令和2年11月30日までの期間 

(注3)特例が適用されるには、特別特定取得に係る契約がそれぞれ以下の日までに締結されている必要があります。

   ・新築(注文住宅)の場合・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

   ・分譲住宅、中古住宅の取得等の場合・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

 

 ※住宅ローン控除について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

セルフメディケーション税制の見直し

・セルフメディケーション税制の適用期限が令和8年12月31日まで(令和9年度の個人住民税まで)延長されます。

・対象となる医薬品について、一定の見直しが行われます。

・健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組に関する書類の確定申告書への添付は不要となります。

 なお、取組に関する書類や、対象の医薬品購入時のレシートまたは領収書等は、提示または提出を求められる場合がありますので5年間は保存しておく必要があります。

 

※セルフメディケーション税制について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。

確定申告書のイメージ

退職所得課税の適正化(令和4年1月1日以降適用)

勤続年数5年以下の「役員等」以外の人の退職手当等についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されなくなります。

※「役員等」とは以下の人をいいます。

  1. 法人税法第2条第15項に規定する役員
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

 なお、役員等については、勤続年数5年以下の場合、退職所得控除額を控除した残額が全額課税対象となります。

 

退職所得について、詳しくは国税庁ホームページを、個人住民税に係る退職所得については、退職所得に係る課税の特例をご覧ください。

 

 


 

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721