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所得の種類

印刷用ページを表示する 記事ID:0044861 更新日:2020年8月31日更新

 所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様の10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
 なお、個人住民税は前年中の所得を基準として計算されます。

所得の種類と所得金額の計算方法

所得の種類   所得金額の計算方法
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
利子所得 公債・社債・預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代・家賃・権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得

次の(1)(2)の合計=雑所得の金額

(1)公的年金などの収入金額-公的年金等控除額
(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額-(給与所得控除額または特定支出控除額)=給与所得の金額
一時所得 生命保険契約等に基づく満期受取金など 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(ただし、課税の対象となるのは「一時所得の金額×1/2」に相当する金額です。)
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得 土地・建物・株式などの財産を売ったときの所得 収入金額-資産の取得費や売却手数料など-特別控除額=譲渡所得の金額
(注意)譲渡所得の特別控除とは、収用などによる特別控除(5,000万円)や、居住用財産を譲渡した場合の特別控除(3,000万円)などがあります。
退職所得 退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
(注意)退職所得に係る個人住民税は、原則として退職所得の発生した年に他の所得と区分して課税されます。

 退職所得に係る課税の特例

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721