本文
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における明細書の添付義務化
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における明細書の添付義務化
平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受けるために、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告の際に添付しなければならないこととされました。
適用開始時期
平成29年分の所得税の確定申告(市県民税の申告は平成30年度)から適用されます
経過措置
平成29年分から令和1年分までの所得税の確定申告(市県民税の申告は平成30年度から令和2年度まで)については、従来通り医療費等の領収書の提出または提示によることができます。
※令和2年分(市県民税の申告は令和3年度)の申告から、領収書の提出または提示では、医療費控除は受けられません。
医療費通知を利用した医療費控除の適用
医療保険者から交付を受けた「医療費通知(原本)」を添付することにより、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。(セルフメディケーション税制は除く)
※医療費通知は、「医療費のお知らせ」など、名称が異なる場合もあります。
※申告の対象とする医療などの内容の全てが「医療費通知」に記載されている場合、「医療費控除の明細書」の作成は必要ありません。この場合、「医療費通知」のみ提出してください。
※医療費通知とは、医療保険者が発行する以下の(1)から(6)のすべての事項が記載された書類をいいます。
(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は(3)を除く)
(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称
明細書の様式等
国税庁ホームページに掲載されているものです。