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個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

印刷用ページを表示する 記事ID:0016828 更新日:2017年8月24日更新

仮特別徴収税額(仮徴収税額)の算定方法の見直し

 年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とすることとされました。

(適用時期)平成28年10月1日以後に実施する特別徴収について適用

現行

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)

仮徴収税額(4・6・8月)=前年度分の本徴収税額÷3
本徴収税額(10・12・2月)=(年税額-仮徴収税額)÷3

改正

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)

仮徴収税額(4・6・8月)=(前年度分の年税額×1/2÷3
本徴収税額(10・12・2月)=(年税額-仮徴収税額)÷3
普通徴収 特別徴収

 <参考>公的年金からの特別徴収を開始する年度の特別徴収税額の計算方法

4月 6月 8月 10月 12月 2月
年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
年度 年税額 現行 改正後
仮徴収税額 本徴収税額 仮徴収税額 本徴収税額
4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

(公的年金からの特別徴収の年税額が60,000円の場合の計算例)

N 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
N+1
(控除の増等)
36,000円 10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円 10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円
N+2 60,000円 2,000円 2,000円 2,000円 18,000円 18,000円 18,000円 6,000円 6,000円 6,000円 14,000円 14,000円 14,000円
N+3 60,000円 18,000円 18,000円 18,000円 2,000円 2,000円 2,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

税額変更・転出があった場合の公的年金からの特別徴収継続の見直し

 現行制度では、年金保険者に対して特別徴収税額の通知をした後に特別徴収税額が変更された場合や、賦課期日(1月1日)後に他の市区町村に転出した場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収に切り替わることとされています。

 今回の制度の見直しでは、公的年金受給者の納税の便宜等を図る観点から、年金保険者に対して特別徴収税額の通知をした後の税額変更や、賦課期日(1月1日)後に他の市区町村への転出があった場合においても、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収を継続されることとされました。

(適用時期)平成28年10月1日以後に実施する特別徴収について適用

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721