ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 税務課 > 寄附金税額控除(ふるさと納税分)の特例控除額の見直し及びふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

本文

寄附金税額控除(ふるさと納税分)の特例控除額の見直し及びふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

印刷用ページを表示する 記事ID:0016826 更新日:2017年8月24日更新

 平成27年中に支出した寄附金(ふるさと納税分)について、平成28年度から個人住民税に対して適用される内容が次のとおり改正されました。

所得税の最高税率引上げに伴う特例控除額の算定方法見直し

改正前(平成26年度~平成27年度)

寄附金控除の概要(改正前)
基本控除額 (次のいずれか少ない金額-2,000円)×10%(注意1)
  1. 地方公共団体に対する寄附金額
  2. 総所得金額等の30%相当額
特例控除額 (地方公共団体に対する寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率(注意2)<0~40%>×1.021)

改正後(平成28年度~)

寄附金控除の概要(改正後)
基本控除額 (次のいずれか少ない金額-2,000円)×10%(注意1)
  1. 地方公共団体に対する寄附金額
  2. 総所得金額等の30%相当額
特例控除額 (地方公共団体に対する寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率(注意2)<0~45%(注意3)>×1.021)

 (注意1)10%は市民税6%と県民税4%の合計
 (注意2)所得税の限界税率には復興特別所得税2.1%が加算されます
 (注意3)課税所得金額4,000万円超の場合、所得税率45%が設けられ、平成27年分以後適用されます。

特例控除限度額の引上げ

 平成28年度よりふるさと納税分の寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額の10%から20%に引上げられることとなりました。

改正前(平成21年度~平成27年度)

 特例控除額の上限は、個人住民税の所得割額の10%

改正後(平成28年度~)

 特例控除額の上限は、個人住民税の所得割額の20%

 (注意)特例控除額の上限の算出に用いる個人住民税の所得割額は、税額控除後の金額です。
詳細については税額控除をご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税に寄附金税額控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける要件

  • もともと確定申告をする必要がない給与所得者等であること
  • ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出していること
  • ふるさと納税先の自治体が5団体以内であること
  • 平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税であること

ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する注意点

  • 特例の適用申請後に、住所や氏名の変更等、申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに申請を行った自治体へ変更届出書の提出が必要です。
  • 平成27年1月1日から平成27年3月31日までに行ったふるさと納税は、特例の適用外であるため、平成27年中のふるさと納税に対する控除を受けるには、特例の適用申請分も含めて確定申告が必要です。
  • ふるさと納税先の自治体が5団体を超える場合は確定申告が必要です。
  • 1つの自治体に複数回ふるさと納税を行った場合であっても、ふるさと納税先の自治体は1団体となります。
  • 確定申告を行う場合は、特例の適用外となりますので、特例の適用申請書を提出していても、これまでと同様に確定申告書への記載が必要です

(注意)特例制度の適用を受けずに、確定申告を行う際には、領収書または寄附金受領証明書が必要となります。なお、確定申告が不要な方は、市役所で住民税申告が必要となる場合があります。住民税申告を行う際にも、特例の適用外となりますので、特例の適用申請書を提出していても、領収書または寄附金受領証明書が必要となります。

ふるさと納税の詳細については以下のページをご覧ください。

総務省のホームページ(ふるさと納税ポータルサイト)

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721