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よくある質問(軽自動車税)

印刷用ページを表示する 記事ID:0044803 更新日:2023年1月1日更新

原付バイクなどの登録・廃車の手続きはどこでできますか。

  1. 原動機付自転車(50cc~125cc)や小型特殊自動車などは、市役所5階税務課または各支所で手続きができます。
  2. 軽自動車などを取得した場合または申告事項に異動があった場合は15日以内に、廃車・譲渡した場合は30日以内に申告が必要です。
  • 二輪の小型自動車・軽自動車二輪車については、四国運輸局愛媛運輸支局(050-5540-2076)
  • 軽自動車三輪・四輪については、軽自動車検査協会愛媛事務所(050-3816-3124)

原付バイクなどの新規登録のときに何が必要ですか。

業者から購入したとき

  1. 販売証明書または標識交付申告書の「販売・譲渡証明書」欄に販売店名を記載したもの
  2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

なお、登記していない個人経営の場合、登録は代表者の個人名義になります。

譲り受けたとき

  1. 譲渡者(旧所有者)からの譲渡証明書
    (譲渡者の住所、氏名の署名または記名押印があり、車名、車台番号、排気量、日付が記載された書面)
  2. 旧所有者の標識交付証明書
  3. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

なお、登記していない個人経営の場合、登録は代表者の個人名義になります。

所有者(名義となる人)が次の要件に該当する場合は、さらに次のものが必要となります。

宇和島市に住んでいるけれども住民登録がない場合
  1. 住民登録地が確認できるもの(免許証、住民票など コピー可)
  2. 居住地が確認できるもの(アパートの契約書、公共料金の請求書など コピー可)
宇和島市に住民登録があるが、住所地以外(店舗、事務所など)で使用する場合
  1. おもに使用するところを確認できるもの(店舗、事務所の賃貸借契約書、公共料金の請求書など コピー可)
法人名義で登録する場合

おもに使用するところが法人登記の所在地と違う場合は、おもに使用するところを確認できるもの(店舗、事務所の賃貸借契約書、公共料金の請求書など コピー可)が必要です。

原付バイクなどの名義変更のときに何が必要ですか。

  1. 譲渡者(旧所有者)からの譲渡証明書
    (譲渡者の住所、氏名の署名または記名押印があり、車名、車台番号、排気量、日付が記載された書面)
  2. 旧所有者の標識交付証明書
  3. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

なお、登記していない個人経営の場合、登録は代表者の個人名義になります。

原付バイクなどの廃車手続きに必要なものは何ですか。

「廃棄・転出・市外譲渡のための廃車」の場合

  1. ナンバープレート(はずして持ってきてください)
  2. 標識交付証明書(ない場合は、手続きの際に申し出てください)
  3. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

「盗難・紛失による廃車」の場合

廃車手続きに来る前に、警察へ盗難届または紛失届を出してください。
盗難届または紛失届の未届けの状態での廃車手続きについては、てんまつ書及び標識弁償金が必要となります。

  1. 盗難または紛失の届出日・警察署名・受理番号(書類に記入いただく必要があるため、控えてきてください)
  2. 標識交付証明書(ない場合は、手続きの際に申し出てください)
  3. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

納税通知書が届かないのですが。

軽自動車税(種別割)納税通知書は、毎年5月上旬に発送します。

5月下旬になっても届かない場合は、税務課諸税係にお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 諸税係
 電話:0895-24-1111 (内線2528,2523)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)