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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは

印刷用ページを表示する 記事ID:0044800 更新日:2020年8月31日更新

未登録自動車や車検切れ車両など、道路運送車両法の運行要件を満たさない車両は、道路を運行することはできません。

ただし、運行要件を満たすため(登録や車検を受ける)など、道路運送車両法に定められた目的に限り、運行目的・期間・経路を特定した上で一時的に運行が許可されます。

これが臨時運行許可制度です。

臨時運行許可証を交付し、通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレート(臨時運行許可番号標)を貸し出します。

対象車両

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 二輪の小型自動車(250cc超)
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車

運行の目的

  • 新規登録
  • 新規検査・予備検査・継続検査
  • 自動車番号標等再交付
  • 自動車の製作または販売を業とする者が、特定の相手への販売や引渡しを行う場合
    ​(車の展示場に持っていく場合は、許可の対象とはなりません。)
  • 車両整備
    (整備後に車検を受ける予定のない場合は、許可の対象とはなりません。)
  • 自動車整備工場が整備を行った車を車検前に試運転する場合
    (試乗は含みません。)

運行期間

 目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)

 ただし、5日間を限度とします。

 ※事前に車検場の予約等、計画を立ててから申請してください。

許可できない場合

  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている。
  • 出発地・経由地・目的地がはっきりしない。
  • 宇和島市内を通らない。(運行経路上にある市町村に申請が必要です。)
  • 荷物を輸送するだけ、車を移動するだけといった、上記の目的にあてはまらない運行。
  • 販売のための試乗。
  • 解体のための回送。

申請手続

申請できる日

 原則として、自動車を運行する当日
 (運行日が土日祝日にあたる場合は、直前の開庁日)

 ただし、早朝から運行する必要がある場合は、運行日の前日でも申請できます。

準備していただくもの

臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)

 ※原本

 臨時運行期間中に有効なものに限ります。

臨時運行する自動車の確認ができる書類(車検証など)

 ※原本

 (例)自動車検査証、限定自動車検査証、登録事項等証明書、
 登録識別情報等通知書または自動車検査証返納証明書、製作証明書、
 譲渡証明書(製作業者が発行したものに限る)、自動車通関証明書など

本人確認書類

 マイナンバーカード、運転免許証など

 窓口に申請に来られた方の本人確認書類が必要です。

手数料

 1件につき750円

申請受付場所

  • 宇和島市役所 税務課諸税係
  • 吉田支所 税務係
  • 三間支所 税務係
  • 津島支所 税務係

申請受付時間

 平日午前8時30分から午後5時15分
 (土日祝日の受付はしておりません。)

運行中の注意事項

  • 臨時運行の許可を受けた自動車、目的、経路、期間以外には使用できません。
  • 臨時運行許可証は、ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示してください。
  • 臨時運行許可番号標は、自動車の前面および後面の見やすい位置にボルト、針金、ワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付け、表示してください。
    (ただし、二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車などは、前面の番号標を省略できるので、後面1枚のみの表示となります。)
  • 自賠責保険証を携帯してください。
  • 臨時運行許可証および臨時運行許可番号標を紛失したり、盗難されることのないように注意してください。

返納について

返納するもの

  • 臨時運行許可証
  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
  • 取付器具(借りた場合)

返納期日

 臨時運行許可期間満了日から5日以内に返納してください。

 許可期間

返納方法

 臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を一緒に借り受けた窓口に持参してください。

 返納は郵送でも可能ですが、返納期日までに市役所に必ず届くようにしてください。

紛失した場合

臨時運行許可証の紛失

 臨時運行許可番号標を返納し、臨時運行許可証についての紛失届を提出してください。
 (紛失届は窓口にあります。)

 紛失届提出の際に本人確認書類が必要です。

臨時運行許可番号標の紛失

 直ちに、所轄の警察署に遺失届を提出してください。

 その後、市に対して臨時運行許可証を返納し、臨時運行許可番号標についての紛失届を提出してください。
 (紛失届は窓口にあります。)

 紛失届提出の際に本人確認書類が必要です。

 なお、臨時運行許可番号標または取付器具を著しくき損したり、紛失したときにはその実費を弁償しなければなりませんので、ご注意ください。

罰則

以下の場合については、道路運送車両法で罰則が定められています。

  • 詐偽その他の不正な手段により臨時運行の許可を受けたとき
  • 許可された自動車以外の自動車に臨時運行許可番号標を使用したとき 
  • 臨時運行許可証を備え付けないで運行したとき
  • 臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を決められた期間内に返納しないとき          など

不正に該当すると思われる場合は、申請に関する情報を警察署に情報提供します。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 諸税係
 電話:0895-24-1111 (内線2528、2523)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)