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住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税減額制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0044806 更新日:2020年8月31日更新

 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事をし、次の要件を満たす住宅は、翌年度に限り、一戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税額が3分の1減額されます。

所在要件

平成19年1月1日以前から所在する住宅(併用住宅の場合は、居住部分の面積が2分の1以上)であること。

工事要件

次のいずれかの工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円超であること。

  1. 通路(廊下)または出入り口の拡幅
  2. 階段の勾配(こうばい)の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

居住者要件

次のいずれかの人が居住する住宅であること。(賃貸住宅を除く。)

  1. 65歳以上の人(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている人
  3. 障害のある人

申請方法

 原則として改修工事完了後3ヵ月以内に、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書」[PDFファイル/107KB]に関係書類を添付して、税務課に提出してください。

関係書類

  1. 世帯員全員の住民票の写し
  2. 改修工事明細書(工事の内容及び費用が確認できるもの)および写真
  3. 改修工事領収書
  4. 介護保険の被保険者証の写し(要介護、要支援認定の人)
  5. 身体障害者手帳、療育手帳などの写し(障害のある人)

注意事項

新築住宅または耐震改修に対する減額を受けている期間は、重複して適用されません。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 家屋係
 電話:0895-24-1111 (代表)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)

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