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省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

印刷用ページを表示する 記事ID:0044813 更新日:2020年8月31日更新

平成20年4月1日から平成30年3月31日までの間に、以下の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1. 平成20年1月1日以前から存在する住宅で、床面積が50平方メートル以上であり、居住部分が床面積の2分の1以上であること(ただし、賃貸住宅は除きます)
  2. 改修工事に要した費用(国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額)が50万円超であること(ただし、平成25年3月31日以前に契約が締結されているものについては、30万円以上であること)
  3. 改修工事の内容が以下のもので、必ず(1)を含む工事であること

 (1)外気と接する窓の改修工事(サッシの二重化、ガラスの複層化など)
 (2)床の断熱改修工事
 (3)天井の断熱改修工事
 (4)壁の断熱改修工事

(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

減額される期間および税額

改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする固定資産税の税額のうち、3分の1が減額されます(1戸あたり120平方メートル分を限度とします)。
新築住宅に対する減額措置及び住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けている期間は、この措置を重複して受けることはできません。ただし、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置については、併用して受けることができます。
省エネ改修に伴う減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。

申告の際に必要な添付書類等

改修工事完了後3ヶ月以内に、下記の必要書類を添えて税務課まで申告してください。

ア.住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書[PDFファイル/128KB]

イ.改修に要した費用を証する領収書

ウ.「熱損失防止改修工事証明書」(PDFファイル:116KB)

 (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行)
築後年数の相当に経過した家屋の場合、「熱損失防止(住宅の省エネ)改修工事証明書」の発行手数料が、固定資産税の軽減額を上回る場合がありますので、ご注意ください。
提出書類は原本をお持ちください。なお「改修工事の領収書」について、原本の返却を希望される場合は、確認後、原本をお返しします。
建築士発行の「熱損失防止(住宅の省エネ)改修工事証明書」の場合、一級建築士免許証、二級建築士免許証または木造建築士免許証の写しを添付してください。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 家屋係
 電話:0895-24-1111 (代表)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)

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