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地区計画について

印刷用ページを表示する 記事ID:0001593 更新日:2015年7月1日更新

宮下地区 地区計画区域内に建築する場合、以下の制限があります。

建築物等用途の制限

 準工業地域内に建築してはならない建築物のほか、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. マージャン屋、ぱちんこ屋、勝馬投票券販売所、場外車券場その他これらに類するもの。
  2. カラオケボックスその他これらに類するもの。
  3. キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの。
  4. ボーリング場、スケート場、その他これらに類するもの。
  5. ホテル、旅館。
  6. 劇場、映画館その他これらに類するもの。

都市計画制限の確認及び地図の閲覧と販売 
景観計画について 
屋外広告物について 
都市計画法53条申請について 
地区計画について 
用途地域証明について 
国土利用計画届(土地売買等届出書)について 
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
風致地区内行為の申請について 
宇和島市都市計画マスタープランについて 
都市計画区域が変更されました