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建築物の設計・工事監理業務に係る契約手続きについて

印刷用ページを表示する 記事ID:0034228 更新日:2016年2月5日更新

 「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法第92号)が平成27年6月25日に施行されたことに伴い、建築物の設計・監理業務の契約手続きについて、下記のとおり取り扱うこととします。

  1. 落札業者は、契約締結前に建築士法第24条の7に規定する「重要事項説明書」を2部作成し、説明する建築士が記名・押印のうえ、発注担当課監督員に「重要事項説明書」を基に説明を行ってください。また、今回の建築士法の改正により、建築士法第22条の3の3に定める事項を契約書に添付する必要がありますので、同時に「建築士法第22条の3の3に定める事項」も1部作成のうえ、発注担当課監督員に提出してください。
  2. 重要事項の説明後、監督員が記名・押印した「重要事項説明書」を1部返却しますので、重要事項説明を行った証として保管してください。残り1部と「建築士法第22条の3の3に定める事項」は監督員が財政課に提出します。
  3. 財政課に課税(免税)事業者届出書を提出し、契約の手続きをおこなってください。
  4. 契約書頭書に「6 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり」と記載し、提出していただいた「建築士法第22条の3の3に定める事項」を契約書に添付し、割印します。
  • 宇和島市においては、建築士法第22条の3の3の規定は、延べ床面積が300平方メートル以下の建築物についても準用します。
  • これにより、契約締結後に提出していただいていた「建築士法第24条の8に規定する書面」の提出は必要ありません。
  • 重要事項説明書(参考様式)
  • 建築士法第22条の3の3に定める記載事項
  • 建築士法第22条の3の3に定める記載事項【記入例】 →様式は各種様式等からダウンロードできます。