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許可の必要な公園の申請方法

印刷用ページを表示する 記事ID:0001585 更新日:2021年11月2日更新

 宇和島市の管理する公園の全部または一部を占用して利用をしたい場合、宇和島市の許可が必要です。
※休憩をしたり遊んだり、通常の公園利用に関しては申請は必要ありません。
※ファイルのダウンロードについては、都市整備課トップページ内「各種ファイルのダウンロードについて」をお読みになった上でご利用ください。
※申請書は都市整備課へ提出して下さい。インターネットでの受付は行っていません。

公園内行為許可申請

 「商売」「イベント」「撮影」「集会」などをする時に必要な申請です。

 例として、「週末を使ってフリーマーケットを開きたい」「雑誌の撮影をしたい」など。
ご利用される時間帯や面積によって料金が決まります。

公園内行為許可申請書 [Wordファイル/16KB]

公園占用許可申請

 上に述べたような行為をする際テントや大きな機材などを設置する場合は、公園占用許可申請や誓約書も必要です。

 例として、「雨天決行のイベントなのでテントを設置したい」など。
こちらも使用料が必要です。

公園使用料減免申請

 小中学生の利用や市の主催行事などの場合、この申請により使用料の全額または一部が免除となる場合があります。

手続きの流れ

■申請書の提出(申請者から宇和島市へ)

├→この時点で利用してよいかどうかが決まります。

■納付書の発行(宇和島市から申請者へ)

├→支払い用紙を都市整備課にて直接お渡し、または郵送します。
│ 直接お渡しの際は、そのまま市役所で納付ができます。

■使用料金の納付(申請者から宇和島市へ)

├→市指定の金融機関または直接市役所にてお支払いできます。

■許可書の発行(宇和島市から申請者へ)

├→この許可書は利用中に提示を求められることがあります。大切に保管・携行してください。

■利用開始(事故などの無いようにご利用ください)


 このページでは、利用される方がわかりやすいよう、簡単にまとめて説明しています。
金額や制限事項等より詳しい条例の内容は

【宇和島市都市公園条例】 ※新しいウィンドウが開きます

のページを参考にしてください。