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津島町岩松の町並み

印刷用ページを表示する 記事ID:0018261 更新日:2024年3月25日更新

津島町岩松重要伝統的伝統的建造物群保存地区の概要

名   称 宇和島市津島町岩松伝統的建造物群保存地区
面   積 約10.6ヘクタール
選定年月日 令和5年(2023年)12月15日
範   囲 宇和島市津島町岩松のうち、若宮、新川岸、上本町一、土居ノ奥、浜田町、下本町一、下本町二、港町一の全域、並びに御幸、上本町二、港町二及び港町三の各一部 選定範囲地図 [PDFファイル/13.79MB]
特   徴 愛媛県南予地方のリアス海岸にそそぐ岩松川河口域に位置し、農村から周囲の集落の物資集散地への変容とともに町並みが形成され、江戸後期から近代にかけて商業を基軸に発展しました。江戸末期から昭和40 年代にかけて建てられた町家は二階全体を座敷として接客空間を設けます。狭隘な敷地に建てられた伝統的建造物や水路を構成する石垣等が、河川及び周囲の急峻な山林と一体となって歴史的風致を良く伝えます。​

町並み保存のルール

現状変更行為には事前の許可が必要となります

伝統的建造物群保存地区内で次の行為を実施する場合には、宇和島市伝統的建造物群保存地区保存条例第4条の規定により、事前に教育委員会の許可が必要となります。

事前に教育委員会の許可が必要となる行為

  1. 建造物の新築、増築、改築、移転または除却
  2. 建造物の修繕、模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  3. 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  4. 木竹の伐採
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋立てまたは干拓

修理基準・修景基準・許可基準

伝建地区において、建築物等を修理したり建替える場合、町並みの価値を高めるために一定の基準に基づいて行う必要があります。
基準には「修理基準」「修景基準」「許可基準」の3つがあります。
「修理基準」は伝統的建造物(特定物件)及び環境物件に適用されます。
「修景基準」「許可基準」は伝統的建造物以外の建造物に適用されます。
また「修理基準」「修景基準」は補助対象となる基準です。
「許可基準」は最低限守っていただくルールで、伝建地区内共通の基準となります。

修理基準 [PDFファイル/54KB]
修景基準 [PDFファイル/65KB]
許可基準 [PDFファイル/65KB]

まずはご相談ください

地区内で現状変更行為をしようとする場合、まずは文化・スポーツ課までご相談ください。手続きの流れや、許可の基準、必要となる申請書類などについて、ご案内いたします。

なお、教育委員会が許可申請書を受理してから、内容を審査し、許可をするまで、数週間の期間を要する場合があります。また、行為の内容によっては、保存審議会の審議を経る必要があり、この場合にはさらに期間を要することになります。
さらに、最終的な申請内容が許可基準と合致しない場合には、許可が出せないこともあります。

許可がでるまでは現状変更行為に着手することができませんので、十分にご注意ください。

申請から許可までの手続きをスムーズに進めるため、できるだけ計画の初期段階で文化・スポーツ課までご相談ください。

町並み保存の補助事業について

地区にある建造物等に対して、市では一定の基準を満たす場合、予算の範囲内で、建造物の修理・修景等の事業に対して補助を行っています。

 宇和島市では、建築物等及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため、特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧についてその経費の一部を補助しています。

【注意事項】

  • 補助を受ける事業は、保存地区の歴史的な景観を保護するため一定の基準を満たす必要があります。
  • 補助を受ける場合は、事業の着手前に申請を行う必要があります。工事後の申請はできません。
  • 補助を受ける場合には、事業の内容について、事前に文化・スポーツ課と協議を行う必要があります。
  • 補助を受けるためには、申請から着工まで期間を要する場合があり、十分な時間的余裕を持って申請等を行ってください。
  • 補助を受けた行為については、概ねその後10年間は変更することはできません。

 ○補助の対象となる事業の内容及び補助金の額

補助事業の種類

補助対象

補助率

限度額

伝統的建造物

主屋

付属屋等

外観保存のための屋根、外壁等及び構造耐力上必要な部分に係る経費

8/10以内

上限無し

保存のため必要な鳥虫害等防除工事に係る経費

8/10以内

100万円

履歴調査・修理計画設計に係る経費

8/10以内

40万円

工作物

当該物件の修理に係る経費

8/10以内

200万円

伝統的建造物以外の建造物

主屋・付属屋等の新築・増築又は改築

外観を伝統的建築物等に準じて歴史的風致を維持したものに限り、その経費のうち屋根、外壁、軒先等の伝統工法による修景に係る経費

2/3以内

500万円

維持のため必要な鳥虫害等防除工事に係る経費

2/3以内

50万円

工作物

外観を伝統的建築物等に準じたもの又は歴史的風致を維持したものへ修景するために係る経費

2/3以内

200万円

※補助率・限度額については、建造物の種別、工事の内容等によって異なります。詳しくは、文化・スポーツ課までお問い合わせください。
※申請書に添付する書類等については、文化・スポーツ課までお問い合わせください。