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平成30年7月豪雨に伴う市税の徴収猶予等に関することについて

印刷用ページを表示する 記事ID:0026387 更新日:2021年4月16日更新

市税の徴収猶予について

納期限までに完納されない市税に関しては地方税法の規定により、「20日以内に督促状を発しなければならない。」とされており、市で督促状を発送する日までに、その納付の確認ができない場合は、通常どおり、督促状が発送されますのでご了承ください。

 ただし、平成30年7月豪雨で被災された方につきましては、災害を理由とする市税の徴収猶予が可能な場合がありますので、お問い合わせください。

 

  •   平成30年7月豪雨を理由とする市税の減免の申請の受付については、終了しております。

 

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