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災害弔慰金・災害障害見舞金

印刷用ページを表示する 記事ID:0029634 更新日:2018年11月26日更新

災害弔慰金・災害障害見舞金

 災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により死亡された市民のご遺族に対し災害弔慰金が支給されます。また、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対し災害障害見舞金が支給されます。

災害弔慰金

対象者

 支給の範囲・順位は次のとおりです。

  1. 死亡された方によって生計を主として維持していた遺族のうち死亡された方の配偶者(順位1)、子(順位2)、父母(順位3)、孫(順位4)、祖父母(順位5)
  2. 上記以外の遺族のうち死亡された方の配偶者(順位6)、子(順位7)、父母(順位8)、孫(順位9)、祖父母(順位10)
  3. 死亡された方の死亡当時に同居し、または生計を同じくしていた遺族のうち死亡された方の兄弟姉妹(順位11)

支給額

 災害弔慰金の額は、死亡者のその世帯における生活維持の状況により次のとおりとなります。

 生計を主として維持していた場合 500万円

 その他の場合 250万円

手続方法

 災害関連死の可能性がある場合、ご遺族による申出書の提出が必要となりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 ご遺族への聞き取りや医療機関等への調査を行い、市が設置した災害弔慰金等支給審査委員会で災害と死亡との相当因果関係について審査を行います。

災害障害見舞金

対象者

 災害により、災害弔慰金の支給に関する法律別表に掲げる程度の障害を受けた方

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

支給額

 災害障害見舞金の額は、上記の障害を受けた人のその世帯における生活維持の状況により次のとおりとなります。

 生計を主として維持していた方が重度の障害を受けた場合 250万円

 その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円

手続方法

 対象になられる方は下記問い合わせ先までご連絡ください。