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【平成30年7月豪雨の被災者の皆さまへ】平成31年度国民健康保険保険料の減免について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045950 更新日:2020年9月1日更新

平成30年7月豪雨で被災された世帯の国民健康保険料の減免について(延長)

平成30年7月の西日本豪雨により被災された方については、申請により平成31年度の国民健康保険料を減免できる場合があります。

減免対象世帯

  1. 豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  2. 豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯(次のアからウのすべてに該当する世帯が対象となります)
    ア 平成30年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が平成29年の事業収入等の額の10分の3以上である世帯
    イ 平成29年の主たる生計維持者の合計所得金額が1,000万円以下の世帯
    ウ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等以外の平成29年の所得の合計額が400万円以下である世帯
  3. 豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が事業等の廃止や失業した世帯
  4. 豪雨により主たる生計維持者の居住する住宅が「全半壊」または「床上浸水」以上の損害を受けた場合(住家の罹災証明書の交付基準に基づく)
    ※豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の居住する住宅が長期にわたり居住不能となった場合は全壊とします。

減免の対象

平成31年度分
(うち平成31年4月分から令和元年6月分までに相当する月割算定額)

減免内容

対象保険料額の20%から100%

申請に必要なもの

  • 申請する世帯の世帯主(世帯主が擬主の場合は世帯員)の国民健康保険被保険者証
  • 申請に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証など)
  • 申請する世帯の印鑑
  • 上記「減免対象世帯」の条件に該当することが分かる参考書類等(罹災証明書、事業廃止届出書、写真など)

申請手続きの場所および申請期間

申請期間

平成31年度末(令和2年3月31日)まで

申請場所

  • 宇和島市役所 保険健康課保険業務係、税務課市民税係
  • 吉田支所 税務係
  • 三間支所 税務係
  • 津島支所 税務係

お問い合わせ先

  • 宇和島市役所 保険健康課保険業務係 24-1111(内線2120・2134・2180)
    宇和島市役所 税務課税務係 24-1111(内線2515・2519)
  • 吉田支所 税務係 52-1111(内線5524)
  • 三間支所 税務係 58-3311(内線5711・5712)
  • 津島支所 税務係 32-2721(内線5911)