ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 平成30年7月豪雨関連情報 > 被災した家屋等の解体・宅地内土砂等の撤去費用の償還制度について(終了)

本文

被災した家屋等の解体・宅地内土砂等の撤去費用の償還制度について(終了)

印刷用ページを表示する 記事ID:0040222 更新日:2019年4月30日更新

※受付を終了しました。

 平成30年7月豪雨災害により破損した被災家屋や被災宅地内に堆積した土砂混じりがれきを既に自らの費用負担により、それらを撤去された方に対して、撤去に要した費用の償還を行うものです。

(1)費用償還の対象

1 以下の被災家屋等の撤去を工事業者と契約された方

  • り災証明書で半壊以上と判定された住家
  • 倒壊等による危険及び生活環境保全上支障のある住家以外の建物(空き家、事務所等)

 ※リフォームは対象外です。

2 以下の土砂混じりがれきの撤去を工事業者と契約された方

 宅地内に流入し堆積した土砂(流木、岩石含む)・がれき

(2)償還を受けることができる方

  1. 被災家屋もしくは被災宅地の所有者
  2. 1の所有者から被災家屋等もしくは土砂混じりがれきの撤去について委任を受けている方

(3)受付期間

  1. 被災家屋等の撤去費用の償還
     平成31年4月26日(金曜日)まで ※受付を終了しました。
  2. 土砂混じりがれきの撤去費用の償還
     平成31年4月26日(金曜日)まで ※受付を終了しました。

(4)相談・受付窓口

【場所】 宇和島市役所2階 生活環境課

【時間】 午前9時から午後5時まで

【お問い合わせ先】 0895-24-1111 (内線2211)

(5)償還する費用の範囲

被災家屋等もしくは土砂混じりがれきの撤去費用です。

※市の算定した基準に基づくため、撤去に要した費用の全額を償還できない場合があります。

(6)償還手続きに必要な書類等

以下の書類は所定の様式をご使用ください。

1 被災家屋解体撤去費の償還

2 宅地内に流入した土砂混じりがれき撤去費の償還

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)