○宇和島市学校給食費に関する条例

令和5年12月22日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が実施する学校給食に係る学校給食費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食及びこれに準じて幼稚園において幼児に対し実施される給食をいう。

(2) 学校給食費 学校給食に要する経費のうち、法第11条第1項に規定する経費その他市が負担する経費以外の経費をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童、生徒及び幼児の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者をいう。)その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、市が設置する小学校、中学校、幼稚園等において、学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の額は、教育委員会規則で定める額とする。

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食費負担者は、教育委員会規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

宇和島市学校給食費に関する条例

令和5年12月22日 条例第39号

(令和5年12月22日施行)