○宇和島市発達支援センター設置条例

令和5年9月27日

条例第28号

(設置)

第1条 発達障がいの早期発見、早期の発達支援等を行うとともに、関係機関、関係団体等との協働により、発達障がい児者等及びその家族の総合的かつ一元的な支援を図るため、宇和島市発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市発達支援センター

宇和島市文京町3番1号

(業務)

第3条 発達支援センターは、関係機関、関係団体等の協力を得て、次に掲げる業務を行う。

(1) 相談支援に関すること。

(2) 発達支援に関すること。

(3) 機関連携に関すること。

(4) 発達支援の普及啓発・研修に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要と認めること。

(職員)

第4条 発達支援センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(利用対象者)

第5条 発達支援センターを利用することができる者は、発達障がい児者等及びその家族等、並びに市長が特に必要と認める者とする。

(休館日)

第6条 発達支援センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第7条 発達支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 発達支援センターの施設、附属設備、器具等を汚損し、又は滅失させた者は、これを原状に復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

宇和島市発達支援センター設置条例

令和5年9月27日 条例第28号

(施行期日未確定)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年9月27日 条例第28号