○宇和島市教科用図書選定調査委員会規則
令和5年5月26日
教委規則第5号
(設置)
第1条 宇和島市の設置する小学校又は中学校(以下「市立小中学校」という。)において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、宇和島市教科用図書選定調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市立小中学校の教科用図書の調査及び研究を行い、その選定に関して種目(教科用図書の教科ごと分類された単位をいう。)ごとに意見を付し、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 市立小中学校の校長
(2) 市立小中学校の教諭
(3) 市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による任命又は委嘱の日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の資格の制限)
第7条 次の各号に掲げる者は、委員となることができない。
(1) 教科用図書の発行の事業を行う者(以下「発行者」という。)及びその従業員並びにこれらの配偶者及び3親等以内の親族
(2) 職名にかかわらず、事実上発行者の事業の運営に重要な影響力を有している者
(3) 過去3年の間において、教科用図書及び教師用指導書の著作及び編集に関与したことがある者
(4) 教科用図書の供給の事業を行う者及びその従業員
(5) 過去において、特定の教科用図書の普及宣伝に努めた者
(教科用図書調査員)
第8条 委員会は、専門的事項の調査及び研究を行うため、教科用図書調査員(以下「調査員」という。)を置くことができる。
2 調査員の人数は、委員会が種目又は教科ごとに定める。
3 調査員は、市立小中学校に在籍する校長及び教員のうちから、教育委員会が任命する。
4 前条の規定は、調査員の任命について準用する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。