○宇和島市ポンプ場ゲート操作規則

令和5年3月20日

規則第10号

(規則の趣旨)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第7条の2の規定に基づき、下水道施設管理者(以下「管理者」という。)が管理するポンプ場の放流ゲート及びバイパスゲート(以下「ゲート」という。)の操作について必要な事項を定めるものとする。

(操作の目的)

第2条 ゲートの操作は、来村川及び国安川における洪水、高潮及び遡上した津波、並びに宇和島港における高潮及び襲来した津波によるポンプ場への逆流を防止することを目的とする。

(ポンプ場の名称等)

第3条 ポンプ場の名称、所在地、水位観測位置及び操作基準水位は別表のとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この規則において「機側操作」とは、ゲート又はポンプ場内に設置した操作盤において、河川の状況等を目視で確認しながら行う操作をいい、「遠隔操作」とは、来雨水排水ポンプ場の操作室において、水位計のデータ等を確認しながら行う操作をいう。

(操作の基本方針)

第5条 ゲートの操作は、第9条及び第11条に定める場合は機側操作を主たる操作方法とし、第10条に定める場合は遠隔操作を主たる操作方法とする。

(警戒体制の実施)

第6条 管理者は、次の各号いずれかに該当するときは、直ちに対象となるポンプ場のゲート操作責任者(以下「責任者」という。)に、警戒体制に入るよう指示するものとする。

(1) 来村川又は国安川の流域に洪水注意報又は洪水警報が発表されたとき。

(2) 来村川若しくは国安川の流域又は宇和島湾に高潮注意報又は高潮警報が発表されたとき。

(3) 宇和島市に津波注意報又は津波警報(大津波、津波のいずれの場合も含む。以下同じ。)が発表されたとき。

(警戒体制における措置)

第7条 責任者は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) ゲートを適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。

(2) ゲート、ゲートを操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。ただし、津波警報が発表されている場合には機側での作業は行わないこと。

(3) ゲートの管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。

(4) 第9条第1項の操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況、水防活動の状況等(以下、「現場状況」という。)も踏まえて総合的に勘案し、以下のいずれかの状況において、機側操作を安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている要員(以下、「機側操作員」という。)に退避を指示すること。

 操作基準水位を超え、さらに上昇が見込まれるとき。

 現場状況から危険を察知した機側操作員から退避を求められたとき。

(5) 緊急を要する場合には機側操作員が責任者の指示以前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。

(6) その他ゲートの管理上必要な措置

(警戒体制の解除)

第8条 管理者は、洪水、高潮又は津波が終わったとき、又は洪水、高潮又は津波が発生するおそれがなくなったときは、責任者に警戒体制を解除するよう指示するものとする。

(洪水・高潮時の操作方法)

第9条 責任者は、次の各号に定めるところにより、ゲート操作するものとする。

(1) 操作基準水位以下であるときは、ゲートを全開しておくこと。なお、橋北ポンプ場及び桝形ポンプ場においては、降雨等によりポンプを始動させなければならないときは、ゲートを全閉すること。

(2) 操作基準水位を超えるときは、ゲートを全閉すること。なお、来雨水排水ポンプ場においては、降雨等によりポンプを始動させなければならないときは、ゲートを全開にすること。

(3) ゲートを全閉にしている場合において、水位観測位置の水位が下降傾向にあり、ゲートの上流側の水位がゲートの下流側の水位より高くなったときは、これを全開にすること。

2 第7条第4号により機側操作員が退避する際は、ゲートを全閉するものとする。

3 来雨水排水ポンプ場においては、機側操作員の退避後、遠隔操作により第1項に準じた操作を行うものとする。

(津波のおそれがある時の操作方法)

第10条 責任者は、気象庁が、宇和島市に津波警報を発表したときは、津波警報が解除されるまで、機側操作その他の機側での作業を行わないものとする。

2 責任者は、第11条に規定する操作、点検、整備等のため機側で機側操作員等が作業を行っている場合には、機側操作員等に速やかに退避するよう指示するものとする。ただし、速やかな退避が可能な場合には、ゲートの閉鎖を指示することができる。また、機側操作員等は、津波警報を入手し、緊急を要する場合には、責任者からの指示以前に退避することができるものとし、退避後は、速やかに退避場所及び退避時の操作状況を責任者に報告するものとする。

3 責任者は、前2項の規定の結果、来雨水排水ポンプ場のゲートが全閉されていない場合には、遠隔操作により、逆流の有無に関わらず、ゲートを全閉するものとする。遠隔操作にあたっては、来雨水排水ポンプ場からの目視等による周辺の状況の確認等、必要な措置を講ずるものとする。

4 責任者は、津波警報が解除された場合には、周辺の状況等を確認した上で、ゲートを全開するものとする。

(平水時における操作の方法)

第11条 責任者は、操作基準水位以下のときは、ゲートを全開にしておくものとする。

(操作の方法の特例)

第12条 責任者は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前3条に規定する方法以外の方法によりゲートを操作することができるものとする。

(通知及び周知)

第13条 管理者は、ゲートを操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知するものとする。

2 管理者は、ゲートを操作すること又は操作しないことにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、あらかじめ一般に周知するものとする。

(操作等に関する記録)

第14条 責任者は、ゲートを操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 操作したゲートの名称及び開度

(4) 操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況

(5) 第12条に該当するときは、操作の理由

(6) その他参考となるべき事項

(点検その他の維持)

第15条 責任者は、ゲート、ゲートを操作するための機械、器具等については、点検その他の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(訓練)

第16条 ゲート操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。

3 第1項に規定する訓練により、洪水、高潮、遡上した津波等によるポンプ場への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、操作規則を変更するものとする。

(記録の作成と保存)

第17条 責任者は、ゲートの管理に関する事項については、記録を作成し、管理者へ提出するものとする。また、管理者はその記録を保存するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

所在地

水位観測位置

操作基準水位

来雨水排水ポンプ場

宇和島市長堀二丁目甲531番13外

放流ゲート前面

3.0メートル

桝形ポンプ場

宇和島市桝形町三丁目乙1990番158

放流桝

1.6メートル

橋北ポンプ場

宇和島市吉田町東小路甲175番5

吐出桝

1.6メートル

宇和島市ポンプ場ゲート操作規則

令和5年3月20日 規則第10号

(令和5年3月20日施行)