○宇和島市財産区個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則

令和5年2月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 宇和島市財産区の個人情報の保護に関する文書の様式については、宇和島市個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則(令和5年規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則別表中「条例第7条第2項」とあるのは「法第83条第2項」と、「条例第8条」とあるのは「法第84条」と、「条例第9条第2項」とあるのは「法第94条第2項」と、「条例第10条第2項」とあるのは「法第102条第2項」と、様式第6号中「宇和島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号)第7条第2項」とあるのは「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第83条第2項」と、様式第7号中「宇和島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号)第8条」とあるのは「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第84条」と、様式第17号中「宇和島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号)第9条第2項」とあるのは「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第94条第2項」と、様式第25号中「宇和島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号)第10条第2項」とあるのは「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第102条第2項」と読み替えるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇和島市財産区個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則

令和5年2月14日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
令和5年2月14日 規則第7号