○宇和島市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第78号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の開始に係る届出)

第2条 条例第4条第1項の規定による個人情報取扱事務を開始しようとするときの届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第4条第1項第7号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(2) 個人情報の記録形態

(3) 個人情報の目的外の利用及び提供の状況

(4) 電子計算機処理の有無

(5) 委託又は指定管理者による管理の有無

(個人情報取扱事務の変更又は廃止に係る届出)

第3条 条例第4条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(委託に伴う契約)

第4条 法第66条の規定により、受託者と契約を締結する場合においては、当該契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等に関する事項

(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人情報の複写等の制限に関する事項

(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項

(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(6) 委託契約終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項

(9) その他個人情報の保護に関し必要と認められる事項

(電磁的記録の開示の実施方法)

第5条 条例第5条第2項の規定による電磁的記録の開示の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

(2) 当該電磁的記録を電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 当該電磁的記録を再生装置により再生したものの視聴

2 前項第2号の規定による開示は、当該公文書の全部が開示できる場合であって、かつ、当該電磁的記録を容易に複写できるときに行うものとし、同項第3号の規定による開示は、当該公文書の全部が開示できる場合に行うものとする。

(費用の負担)

第6条 条例第5条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を公表することにより行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の届出件数

(2) 保有個人情報の開示等の請求件数

(3) 保有個人情報の開示等の処理件数

(4) 審査請求の件数

(5) 審査請求の処理状況

(6) その他必要な事項

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条及び第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開示請求をした者に係る開示の実施及び費用負担について適用し、施行日前に開示請求をした者に係る開示の実施及び費用負担については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

金額

公文書の種類

開示の実施方法

文書及び図画(条例第16条第3項に規定する公文書を除く。)

複写機による写しの作成

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番及び3番の用紙

1枚につき 10円

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列2番の用紙

1枚につき 70円

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列1番の用紙

1枚につき 100円

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列0番の用紙

1枚につき 150円

多色刷りで日本産業規格A列4番の用紙

1枚につき 50円

多色刷りで日本産業規格A列3番の用紙

1枚につき 80円

多色刷りで日本産業規格A列2番の用紙

1枚につき 110円

多色刷りで日本産業規格A列1番の用紙

1枚につき 150円

多色刷りで日本産業規格A列0番の用紙

1枚につき 260円

フィルム

マイクロフィルム

印刷物に出力したものの交付(モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番及び3番の用紙に限る。)

1枚につき 10円

電磁的記録

印刷物に出力したもの

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番及び3番の用紙

1枚につき 10円

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列2番の用紙

1枚につき 70円

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列1番の用紙

1枚につき 100円

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列0番の用紙

1枚につき 150円

多色刷りで日本産業規格A列4番の用紙

1枚につき 50円

多色刷りで日本産業規格A列3番の用紙

1枚につき 80円

多色刷りで日本産業規格A列2番の用紙

1枚につき 110円

多色刷りで日本産業規格A列1番の用紙

1枚につき 150円

多色刷りで日本産業規格A列0番の用紙

1枚につき 260円

光ディスクに複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに150円を加えた額

その他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

実費を勘案し、実施機関が定める額

写しの送付

郵便料金相当額

備考

用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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宇和島市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年1月13日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)