○宇和島市管理海岸水門・陸閘等操作規則

令和4年12月27日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の6で定めるところにより、宇和島市が管理する海岸における水門・陸閘等操作施設の適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。

(操作施設)

第3条 水門・樋門・樋管については、可能な限り前後の水位差による自動開閉装置(フラップゲート等)を設置し、陸閘及び角落しについては、歩行者、車両等が通行する場合を除き、閉鎖状態を保つものとする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し、閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損なう施設であるときは、この限りではない。

2 前項ただし書きに規定する施設を除く操作施設(以下「常時閉鎖施設」という。)及び操作を要する施設(以下「操作対象施設」という。)は海岸ごとに別に定める。

3 常時閉鎖施設を開門した者は、歩行者、車両等が通行した後に閉鎖しなければならない。

4 陸閘及び角落しについては、常時閉鎖施設及び操作対象施設の周辺において、必要な事項を記載した書面を明示しなければならない。

5 前項の書面は、別記様式に定めるところによる。

(操作態勢)

第4条 海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められる場合は、操作対象施設の閉鎖操作態勢をとる。

2 前項の被害の発生が認められない場合は、操作対象施設の閉鎖操作態勢を解除する。

(操作の方法)

第5条 操作対象施設の操作は、迅速な操作や安全確保のため、原則として2人以上の組で行うものとする。

2 操作対象施設の操作は、必要に応じて海岸ごとに別に定める施設の操作を優先して行うものとする。

(操作に従事する者の安全の確保)

第6条 操作対象施設の操作に従事する者は、気象庁による津波注意報等発表時及び災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、あるいは生命又は身体に対する危険を防止するための必要があると認める場合は、閉鎖操作態勢をとらず、自身の安全を最優先するとともに、操作中の場合は操作を直ちに中止し、安全な場所に退避するものとする。

2 前項に定めるほか、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。

(操作対象施設の操作の訓練)

第7条 操作対象施設の操作の机上又は実地における訓練を、年に1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。

3 第1項に規定する訓練により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、操作規則を変更するものとする。

(施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第8条 津波及び高潮発生時に備え、海岸法施行規則第5条の8第3号に基づく点検の結果を必要に応じ確認のうえ、操作対象施設及び操作するため必要な機械、器具等の作動確認を、年に1回以上行うものとする。

2 前項の作動確認により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、施設の修繕その他の工事を行うものとし、施設の適正な維持に努めるものとする。

(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第9条 操作対象施設の操作の際に、歩行者、車両等の通行の安全を確保するため、必要に応じて警報音の鳴動、動作状況の監視その他の措置を講じるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるほか、施設の管理上必要な事項は、海岸ごとに別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市管理海岸水門・陸閘等操作規則

令和4年12月27日 規則第53号

(令和4年12月27日施行)