○第2次宇和島市総合計画策定審議会設置規則
令和4年9月22日
規則第41号
(設置)
第1条 第2次宇和島市総合計画後期基本計画(以下「総合計画」という。)の策定について審議するため、第2次宇和島市総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画に関する事項を審議し、その結果を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体の代表者又は当該代表者が推薦する者
(3) 公募市民
(4) その他市長が認める者
2 委員の任期は、委員の委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了し市長に答申するまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、緊急の必要があり会議を招集する時間的余裕のない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に回付して、賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合計画策定業務を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この規則は、総合計画の策定が完了した日にその効力を失う。
(最初の会議)
3 この規則の施行の日以後、最初に開催される審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。