○宇和島市自転車活用推進計画策定委員会規則

令和4年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第11条の規定に基づき、本市の実情に応じた自転車活用の推進に関する施策を定める宇和島市自転車活用推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に当たり、市民等の意見又は意向を仰ぎつつ施策の検討を行うため、宇和島市自転車活用推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議する。

(1) 自転車活用推進に関する基本方針に関すること。

(2) 自転車活用推進に関する施策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、推進計画の策定に必要な事項に関すること。

(委員会の構成員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係団体代表

(2) 市民代表

(3) バス・鉄道等公共交通機関代表

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から推進計画の策定が完了するまでとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部建設課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宇和島市自転車活用推進計画策定委員会規則

令和4年4月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和4年4月1日 規則第25号