○宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和4年3月22日

条例第12号

宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)において使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設の運営に関する基準等)

第3条 法第34条第2項の条例で定める基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。

(特定地域型保育事業の運営に関する基準等)

第4条 法第46条第2項の条例で定める基準は、府令(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和4年3月22日 条例第12号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月22日 条例第12号