○宇和島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和4年3月22日

条例第11号

宇和島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、市長の監督に属する家庭的保育事業等(以下「家庭的保育事業等」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等)

第3条 法第34条の16第1項の条例で定める基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和4年3月22日 条例第11号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月22日 条例第11号