○宇和島市プロポーザル審査委員会規則

令和3年6月28日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市執行機関の附属機関設置条例(平成17年条例第30号)第4条の規定に基づき、宇和島市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の単位)

第2条 委員会は、プロポーザル方式(市が発注する業務委託等について、公募又は指名により事業者からその業務委託等の実施に関する提案を求め、当該業務委託等の履行に最も適した受託候補者を特定する方式をいう。以下同じ。)により受託候補者の特定を行う業務委託等(以下「業務等」という。)ごとに設置する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、業務等ごとに次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 業務等に関し専門的知識又は資格を有する者

(3) 市職員

(4) その他市長が適当と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員長及び委員の任期は、委嘱又は任命の日から委員会の目的が達せられた日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。

(意見聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き又は資料を提出させることができる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、プロポーザル方式により特定を受けようとする事業者と利害関係を有するときは、議事に加わることができない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)の規定による。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、業務等の発注を行う部署において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 教育委員会が委員会の庶務を行う場合は、第3条第2項第6条及び前項中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市プロポーザル審査委員会規則

令和3年6月28日 規則第81号

(令和3年6月28日施行)