○宇和島市立学校体育施設等開放に関する条例施行規則

令和3年4月1日

教委規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市立学校体育施設等開放に関する条例(平成17年条例第104号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、宇和島市立学校体育施設等(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第7条の規定により、施設の使用許可を受けようとする使用団体(スポーツ活動等を行う10人以上の集団で責任者を置いている団体をいう。)の責任者は、学校体育施設等使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ施設の開放を行う学校の校長(以下「開放学校長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 開放学校長は、施設の使用を許可したときは、学校体育施設等使用許可書(様式第2号)を当該責任者に交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、調製された様式は、この規則の規定により調製されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市立学校体育施設等開放に関する条例施行規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和3年4月1日 教育委員会規則第18号