○宇和島市立学校体育施設等開放に関する条例施行規則
令和3年4月1日
教委規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市立学校体育施設等開放に関する条例(平成17年条例第104号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、宇和島市立学校体育施設等(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 開放学校長は、施設の使用を許可したときは、学校体育施設等使用許可書(様式第2号)を当該責任者に交付するものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、調製された様式は、この規則の規定により調製されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。