○宇和島市教育振興基本計画策定委員会設置規則
令和3年1月26日
教委規則第1号
(設置)
第1条 本市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画の策定に関して、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、必要な事項を検討するため、宇和島市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 宇和島市教育振興基本計画の策定に関すること。
(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係機関又は関係団体を代表する者
(3) 市内在住の児童生徒の保護者
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
3 前項に規定する委員がその身分を失ったときは、その職を辞したものとみなす。
(任期)
第4条 委員の任期は、第1条の規定による設置目的が達成されたときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集しその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。
3 委員会の運営上必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明その他の協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月26日から施行する。
(招集)
2 この規則による最初の委員会は、第6条の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。