○宇和島市補助金等審査委員会規則
令和3年3月23日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が交付する補助金等の適正化及び効率的な運用を図るため、宇和島市補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審査し、その結果について答申するものとする。
(1) 補助金等交付基準に基づく補助金等の適正化等の審査に関すること。
(2) その他補助金等のあり方に関すること。
(委員会の構成員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から第2条に規定する答申をしたときまでとする。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、行政改革推進業務を担当する課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。