○宇和島市行政改革推進委員会規則

令和3年3月23日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政改革の推進を図るため、宇和島市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市の行政改革の推進に関する重要な事項について、審議し、答申する。

(委員会の構成員)

第3条 委員会の委員は、民間有識者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から第2条に規定する答申をしたときまでとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、行政改革推進業務を担当する課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

宇和島市行政改革推進委員会規則

令和3年3月23日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第53号