○宇和島市地域福祉計画策定委員会規則
令和3年3月23日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画の策定に関し必要な事項を検討するため、宇和島市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 宇和島市地域福祉計画の策定に関すること。
(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(委員会の構成員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者、有識者等
(2) 社会福祉関係団体等の代表者
(3) 関係行政機関等の職員
(4) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から第1条の規定による設置目的が達成されたときまでとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条に規定する委員がその身分を失ったときは、その職を辞したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、委員会の運営上必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明その他の協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保険福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。