○宇和島市災害弔慰金等支給審査委員会規則
令和3年3月23日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年条例第112号。以下「条例」という。)第3条の規定による災害弔慰金又は条例第9条の規定による災害障害見舞金を支給するに当たり、暴風豪雨等の自然災害(以下「災害」という。)との因果関係等を専門的見地から審査するため、宇和島市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、条例に基づく災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給に当たって必要となる次の事項について審議を行う。
(1) 死亡者の死亡と災害との因果関係の有無を判定すること。
(2) 障害者の障害と災害との因果関係の有無を判定すること。
(3) 死亡者の死亡と災害との因果関係の有無の判定にかかる認定基準を検討すること。
(4) 障害者の障害と災害との因果関係の有無の判定にかかる認定基準を検討すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給に当たって必要な事項
(委員会の構成員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 弁護士
(3) 宇和島市副市長
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保険福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。