○宇和島市人・農地プラン検討会規則
令和3年3月23日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付元経営第494号経営局通知)に基づく人・農地プラン(以下「プラン」という。)について、その妥当性等を審査・検討するため、宇和島市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(1) プランの妥当性等の審査及び検討に関すること。
(2) その他プランの作成に当たり必要な事項に関すること。
(検討会の構成員)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 農業団体の関係者
(3) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取し、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員長は、緊急の必要があり会議を招集する時間的余裕のない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に回付して、賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、人・農地プラン作成事業担当課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。