○宇和島市障害福祉計画検討委員会規則
令和3年3月23日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市障害福祉計画の策定、評価及び改善に係る検討を行うため、宇和島市障害福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 宇和島市障害福祉計画の策定に係る検討に関すること。
(2) 宇和島市障害福祉計画の評価及び改善に係る検討に関すること。
(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(委員会の構成員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者、有識者等
(2) 社会福祉関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から第1条の規定による設置目的が達成されたときまでとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条に規定する委員がその身分を失ったときは、その職を辞したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、委員会の運営上必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明その他の協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。