○宇和島市障害者計画検討委員会規則

令和3年3月23日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市障害者計画の策定、評価及び改善に係る検討を行うため、宇和島市障害者計画検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 宇和島市障害者計画の策定に係る検討に関すること。

(2) 宇和島市障害者計画の評価及び改善に係る検討に関すること。

(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

(委員会の構成員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者、有識者等

(2) 社会福祉関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から第1条の規定による設置目的が達成されたときまでとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条に規定する委員がその身分を失ったときは、その職を辞したものとみなす。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、委員会の運営上必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明その他の協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

宇和島市障害者計画検討委員会規則

令和3年3月23日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第43号