○宇和島市健康づくり推進協議会規則
令和3年3月23日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく宇和島市健康づくり推進計画(以下「計画」という。)を策定し、計画の円滑な推進を図るため、宇和島市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について研究及び協議する。
(1) 計画の策定及び推進に関すること。
(2) 保健対策の推進に関すること。
(3) その他計画を推進するために必要な事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉部保険健康課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。