○宇和島市健康づくり推進協議会規則

令和3年3月23日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく宇和島市健康づくり推進計画(以下「計画」という。)を策定し、計画の円滑な推進を図るため、宇和島市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について研究及び協議する。

(1) 計画の策定及び推進に関すること。

(2) 保健対策の推進に関すること。

(3) その他計画を推進するために必要な事項

(協議会の構成員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉部保険健康課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

宇和島市健康づくり推進協議会規則

令和3年3月23日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第42号