○宇和島市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会規則

令和3年3月23日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)の適正を期するため、宇和島市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 入所措置を要すると認められる者についてその要否を判定すること。

(2) 老人ホームに入所している者について、年1回入所措置の継続の要否を判定すること。

2 委員会は、前項の判定の結果を宇和島市福祉事務所長に報告するものとする。

(委員会の構成員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 老人福祉指導主事

(2) 老人福祉担当者

(3) 保健所所長

(4) 内科医師

(5) 精神科医師

(6) 老人福祉施設長

(7) 地域包括支援センター所長

(任期)

第4条 行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とする。

2 前項の委員以外の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)の議長は、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。

2 会議は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、必要と認める場合は、養護老人ホームの求めに応じて会議を開催できるものとする。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(入所措置の要否の判定の方法)

第6条 委員会は、第2条第1項各号の判定に当たっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5の「老人ホームへの入所措置の基準」に基づき、健康状態、日常生活動作等の状況、精神の状況、家族の状況、住居の状況等について総合的に判定を行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢者福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に廃止前の宇和島市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱(平成17年訓令第30号)第4条第2項の規定により宇和島市福祉事務所老人ホーム入所判定委員に委嘱又は任命されている者は、第3条の規定により委嘱された宇和島市福祉事務所老人ホーム入所判定委員とみなし、その任期は、廃止前の宇和島市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱に基づき委嘱又は任命された任期とする。

宇和島市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会規則

令和3年3月23日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)