○宇和島市地域公共交通活性化協議会規則

令和3年3月23日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、宇和島市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域公共交通計画及び生活交通確保維持改善計画の策定及び変更に関する事項

(2) 地域公共交通計画及び生活交通確保維持改善計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(3) 地域公共交通計画及び生活交通確保維持改善計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(5) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(6) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表

(2) 一般社団法人愛媛県バス協会の代表

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表

(4) 南予ハイヤー協議会の代表

(5) 四国旅客鉄道株式会社の代表

(6) 道路管理者

(7) 宇和島警察署の代表

(8) 住民又は利用者の代表

(9) 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表

(10) 四国運輸局愛媛運輸支局長の指名する者

(11) 宇和島市観光物産協会の代表

(12) 市長の指名する職員

(13) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 緊急を要する場合又は会長が必要と認める場合にあっては、会議の開催に代えて書面又は持ち回りによる意見の聴取及び議事の決定を行うことができるものとする。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を求め、説明又は助言を求めることができる。

(幹事会)

第7条 協議会は、運行に関する申請内容の協議並びに会議の準備及び運営に必要な事項を処理するため、幹事会を設置することができる。

2 幹事会は、会長が必要と認めた者をもって組織する。

3 幹事会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

(分科会)

第8条 協議会は、第2条各号に掲げる事項について専門的な調査又は検討を行うため、必要に応じ分科会を置くことができる。

2 分科会は、会長が必要と認めた者をもって組織する。

3 分科会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

(協議結果の取扱い)

第9条 会議において協議が調った事項については、委員及び関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市地域公共交通活性化協議会規則

令和3年3月23日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)