○宇和島市観光情報センター条例

令和3年3月23日

条例第17号

(設置)

第1条 宇和島市の観光案内及び情報発信等により、観光交流の促進を図り、地域の活性化に寄与するため、宇和島市観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市観光情報センター

宇和島市丸之内5丁目1番4号

(業務)

第3条 観光情報センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光案内に関すること。

(2) 観光情報の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的を達成するため必要な事業を実施すること。

(開館時間)

第4条 観光情報センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 観光情報センターの休館日は、12月31日及び翌年の1月1日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入館の禁止)

第6条 市長は、観光情報センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、観光情報センターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により観光情報センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、観光情報センターの開館時間若しくは休館日を変更し、又は別に定めることができる。

3 第1項の規定により観光情報センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 前条第1項の規定により観光情報センターの管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の管理運営及び設備器具の維持保全に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、適正に観光情報センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第78号で令和3年8月7日から施行)

(宇和島市観光情報センター設置条例の廃止)

2 宇和島市観光情報センター設置条例(平成21年条例第9号)は、廃止する。

(準備行為)

3 指定管理者の指定に関する手続その他の観光情報センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

宇和島市観光情報センター条例

令和3年3月23日 条例第17号

(令和3年8月7日施行)