○宇和島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

令和3年3月23日

条例第16号

宇和島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等)

第3条 法第115条の14第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。

2 前項の場合において、省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宇和島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護…

令和3年3月23日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年3月23日 条例第16号